長期優良住宅の家に住むメリット
住宅ローン減税制度
住宅ローン減税制度とは住宅ローンを利用して住宅の新築・取得又は増改築等をした場合、最大13年間で各年末の住宅ローン残高の0.7%を所得税額等から控除する制度です。
※所得税から控除しきれない場合、翌年の住民税(上限:9.75万円)から控除されます。
※所得税から控除しきれない場合、翌年の住民税(上限:9.75万円)から控除されます。
投資型減税
投資型減税とは住宅ローンを利用せず、自己資金だけで住宅を購入した場合、投資型減税を受けることができます。
減税額は、長期優良住宅を建てるためにかかった費用の10%が所得税から控除されます。
減税額は、長期優良住宅を建てるためにかかった費用の10%が所得税から控除されます。
不動産取得税が減税
長期優良住宅では、不動産を購入した際にかかる不動産取得税の控除額が一般住宅の控除額は1,200万円までですが、長期優良住宅は1,300万円までですので一般住宅より100万円多くなります。
※適用期間は、2024年3月31日までに取得
※適用期間は、2024年3月31日までに取得
登録免許税の税率が引き下げ
住宅の建築や購入をした際の、所有権保存登記や所有権移転登記にかかる登録免許税の税率を引き下げられます。
一般住宅の場合、保存登記が0.15%、移転登記0.3%(一戸建て)です。
しかし、長期優良住宅では保存登記0.1%、移転登記0.2%(一戸建て)となり、それぞれ減税措置を受けることができます。
しかし、長期優良住宅では保存登記0.1%、移転登記0.2%(一戸建て)となり、それぞれ減税措置を受けることができます。
※(適用期間は、2024年3月31日までに取得)
固定資産税の減税期間が延長
新築住宅を建てたり、購入した際に、固定資産税が2分の1に減税される期間が、通常の住宅よりも2年延長されています。
一般住宅は一戸建てで3年間、マンションなどで5年間です。
しかし長期優良住宅の場合、一戸建てが5年間、マンションが7年間に延長されています。
※(適用期間は、2024年3月31日までに取得)
一般住宅は一戸建てで3年間、マンションなどで5年間です。
しかし長期優良住宅の場合、一戸建てが5年間、マンションが7年間に延長されています。
※(適用期間は、2024年3月31日までに取得)
住宅ローンの金利優遇
長期固定金利の住宅ローン「フラット35」という商品があります。
その中で「フラット35S」が適用できれば借入金利の優遇を受けられます。
最大で10年間、金利の引き下げを受けることができます。引き下げ金利は最大0.5%となります。
最大で10年間、金利の引き下げを受けることができます。引き下げ金利は最大0.5%となります。
上記とは別に、住宅ローンの返済期間が50年で、返済途中で売却する際、その物件を購入する方にローンを引き継げる「フラット50」などの好条件なローンも組むことが可能です。
地震保険料の割引
長期優良住宅は地震保険料の保険料割引を受けることができます。
長期優良住宅の認定基準には耐震性の項目があり、「耐震等級2以上」を満たしていると優遇措置が受けられます。
長期優良住宅の認定基準には耐震性の項目があり、「耐震等級2以上」を満たしていると優遇措置が受けられます。
耐震等級2の割引率は20%です。しかし、住宅によっては、耐震等級2より耐震性が高い耐震等級3の割引が適用されます。耐震等級3(最高等級)の場合、割引率は30%です。
長期優良住宅の認定を受けるために必要なこと
認定基準を満たす設計
劣化対策等級や耐震等級、維持管理対策等級など、それぞれ詳細な評価方法基準が設けられています。
基本的には住宅建築会社や工務店が基準を満たすように設計、施工を行います。
基本的には住宅建築会社や工務店が基準を満たすように設計、施工を行います。
技術審査
登録住宅性能評価機関に技術的な審査(性能評価)を依頼し審査内容に問題がなく認定基準を満たした場合は、
「適合証」が交付されます。
※登録住宅性能評価機関とは、長期優良住宅を普及させるために所管行政庁をサポートしている機関です。
「適合証」が交付されます。
※登録住宅性能評価機関とは、長期優良住宅を普及させるために所管行政庁をサポートしている機関です。
所管行政庁に認定申請
技術審査の後、適合証が交付されたら、必要書類を用意して所管行政庁に認定申請をし申請が受理されると
適合審査が行われます。問題がなければ長期優良住宅として認定され、認定通知書が交付されます。
必要な書類は、適合証、認定申請書、設計内容説明書、各種図面・計算書などです。
適合審査が行われます。問題がなければ長期優良住宅として認定され、認定通知書が交付されます。
必要な書類は、適合証、認定申請書、設計内容説明書、各種図面・計算書などです。
それぞれの所管行政庁の受付
・「木津川」「精華町」 山城南土木事務所建築住宅課 木津川市木津上戸18-1 0774-72-9521
参考元:京都府公式サイト「山城広域振興局」
・「奈良」 なら建築住宅センター 奈良県奈良市大森町57-3 0742-27-6555
参考元:一般財団法人なら建築住宅センター公式サイト
・「木津川」「精華町」 山城南土木事務所建築住宅課 木津川市木津上戸18-1 0774-72-9521
参考元:京都府公式サイト「山城広域振興局」
・「奈良」 なら建築住宅センター 奈良県奈良市大森町57-3 0742-27-6555
参考元:一般財団法人なら建築住宅センター公式サイト
まとめ
長期優良住宅には節税や補助金、金利が優遇されたローンを組むことできるなど、多くのメリットがあります。
R+house木津川の住宅は長期優良住宅を標準にしているので、上記の「節税」「補助金」「金利優遇」を受けることができます。
R+house木津川の住宅は長期優良住宅を標準にしているので、上記の「節税」「補助金」「金利優遇」を受けることができます。